最高裁判所第二小法廷 昭和36年(オ)446号 判決 1961年11月10日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人相沢岩雄の上告理由について。
手形の裏書が抹消された場合には、これを抹消する権利を有する者がしたかどうかを問わず、手形法一六条により、右裏書は記載されなかつたものとみなすべきである。所論は、独自の見解に立つて原判決を攻撃するものであるから、採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助)